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不動産よくある質問

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詳細・事例

借りている工場が火事になった!その損害について。

難しい問題ですので、早々に専門家を立てて交渉をしたほうがよいかと思います。

事例
【質問】
昨年5月に、借りている工場が火事になりました。ぼやに近いのですが、原因は工場の裏の枯れ草に何かしらの火が引火して工場に燃え移ったようです。工場の隣で近所の人が焚き木をしていましたが、それが原因かどうか明確なことは、消防署、警察でもわかっていません。

そこで、大家に工場の修復を再三依頼しているのですが、「私は貸しているだけで、自分に責任は無い。修理は自分でしろ。近所の話では原因は焚き木だから、そいつに、弁済させろ!保険屋と相談したら、自分は貸しているだけだから修理は借主がするのが当然です!」という事で、修理してもらえず早1年になろうとしています。それはおかしい、大家は保険で修理する義務がある。と言っても、自分は修理はしない、嫌なら出て行けといわれています。

何とか、この大家さんに修理をさせる事が出来ないのでしょうか?
法的に何か出来ないでしょうか?

【回答】
私も以前管理物件で、不審火による火災という事件に遭遇したことがあります。その際に、警察・消防それぞれに現場検証したのですが、いづれも原因が確定しませんで した。 おまけに入居者の保険が切れていたのです。

しかし、家主がそのようなことに対応できる保険に加入していたので、保険の支払いを受 けることができ、建物の造作をすべておこなうことができました。

今回のケースでも、問題はそのあたりにあるかと思います。 私のケースでも、当初家主の言い分では物件管理責任という問題で入居者の負担で復旧と いうことを主張していました。 しかし結果的に免責が無かったことと、近所への体裁ということで、家主の保険を利用し 修復しました。

ただその時点では、入居者は物件を解約し退去したのですが・・。 保険の期限切れという責任をとり、敷金の返還を受けませんでした。 賃貸借の契約の内容で、「物件が天災地変・風水害・火災などにより滅失・破損した場合 には、契約が終了する」という条項を適用したのです。

貴殿の場合は如何でしょうか?ただこの条文は、あくまでも賃貸借契約書におりこまれたものであり、民法上の解釈は、 また違うものであるかもしれません。 決着となりますと、やはり裁判とならざる得ないかと思います。 物件が使用できない状況と判断して、賃料の支払いを止めているかと思いますが、そのあ たりも今後貴殿と賃借人との抗争の中で、ポイントとなる可能性もあります。 難しい問題ですので、早々に専門家を立てて交渉をしたほうがよいかと思います。

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