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不動産よくある質問

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詳細・事例

「次の人が入る事が決まっているから・・・」と、契約更新を拒否された。

通常の契約であれば、更新の拒否には正当な理由が必要で、しかも家主からは半年前に申し出なければなりません。そして貴殿からの退去の申し入れは半年前となります。よって今回の家主の更新拒否は不当なものです。

事例
【質問】
現在住んでいるアパートは大学の紹介で見つけました。4年契約で今年の3月末で期限切れとなってしまうため、2月1日に更新をお願いしに行きましたが、家主は「もう次の人が入ることが決まっているから更新はできない」と更新を拒否されてしまいました。しかし、契約書には両者の合意の下、更新はできると書いてありますし、6ヶ月前までに来なければならない、契約解除に関する通知は一切ありませんでした。家主の言い分は

1.契約更新に来るタイミングが遅すぎる。
2.大学卒業後までの面倒は見ない。

です。しかし、契約書には契約更新に関して期日などは記載されていませんし、そもそも契約更新の申し出は家主からしてくるべきことだと思っていました。それに、別に大学生限定のアパートではないです。(隣人は社会人)

私としては、今回のことで家主との信頼関係が壊れてしまった以上、立ち退き請求には正当かつ十分な補償があれば応じたいと思っています。しかし、困ったことに来週の木曜日に家主の知り合いの弁護士の所へ連れていかれ、説得させられることになってしまったことです。泣き寝入りはしたくありません。どうすればいいでしょうか。
賃貸借契約に関しましては、通常の契約を締結しています。更新も当事者合議の上、可能であると記載されています。また大学側の意見を聞いてみたところ、「あくまで紹介機関であり、家主さんには学生との直接契約になることを伝えてあります。よって大学は契約に関し、一切介在いたしません」とのことでした。
家主は退去をせまってくるのですが、この場合、退去料を請求することは可能なのでしょうか?契約書には「借主側の都合により契約を解除する場合、退去料又はこれに類する物質的請求は絶対にしないこと」と記載されています。貸主の都合の場合はどうなのでしょうか?
【回答】
通常の契約であれば、更新の拒否には正当な理由が必要で、しかも家主からは半年前に申し出なければなりません。そして貴殿からの退去の申し入れは半年前となります。よって今回の家主の更新拒否は不当なものです。

しかし、契約の形態が定期借家契約などの期限付きのものであればその時点で契約は終了し、また家主の任意の希望で継続できるというものなのです。弁護士に相談に連れていかれるのは、おそらく権威ある人間の説得によって対処しようというものでしょうから、それには必ずしも応じる必要はないかと思います。
(但し、裁判所の呼び出しは、強制力を持ちますので出頭を拒否しますと処分されます。)今回のケースでは、慌てないで対処しましょう。

次のような法律があります。
借地借家法第26条(建物賃貸借契約の更新等)

建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。

前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。

また、上記においての賃貸人からの更新をしない通知には、正当な理由が必要となります。

貴殿の場合は、大学を貴殿が終了するということで、家主側の正当な理由にはならないのではないでしょうか。つまり貴殿は退去をする理由もなく、また更新を拒否されることもありません。そして、万一退去との話し合いがついた場合には、立退き料の請求は可能かと思います。問題が、貴方がどうしたいのか、どうするのかだと思います。

恐らく今回のケースでは、家主が貴殿の卒業と同時に退去すると早合点し、次の入居者を確保したのではないでしょうか。時節柄、転宅シーズンですので、建物の外観を見ただけで借り入れの申込みをするケースも多いのです。
つまり、ここで貴殿が退去を拒否した場合、その申込みをいれた人に対する損害賠償を家主は余儀なくされます。方法は2つですね。
このまま入居し続ける。これは当然の権利です。
そして立退き料を貰い退去する。この話し合いになろうかと思います。

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