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不動産よくある質問

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詳細・事例

マンションの建設を始めたところ、隣の土地の持ち主から境界線についてのクレームがきた。

今回の問題点は、恐らく境界の確定というところだと思います。
隣接者の言い分としては、ブロック塀をしたのが貴殿ということは認識しているものの、 果たしてそのブロック塀が境界を確定するものかどうかという疑念だと思われます。

事例
【質問】
境界について相談があります。自宅敷地内に賃貸マンションの建設を始めたところ隣接する土地のオーナーがこの工事を請け負っている工事関係者にクレームをつけてきたそうです。

隣接する土地のオーナーの言うことには、土地の境界付近にあるブロック塀を勝手に壊したというのですが、このブロック塀については明らかに当方の敷地内にあり、ブロック塀付設の際の請求書もあります。どのように壊そうと問題は無いと思うのですが?また、隣接する土地との境界に境界杭をいれようとしたところ、この杭を入れるな、杭を入れずに、壊したブロック塀も元通りにすれば何も言わないと言っているそうです。自分の敷地の境界を確定させるために杭を入れるのに何故このようなことを言われなければならないのかよくわかりません。

これだけではなく、土地購入時から隣接する土地にある小屋の屋根が境界を越え、こちらの土地に出ているのです。

建設業者と隣接する土地のオーナーとの話し合いでは、らちがあかないので弁護士を通じて法的手段にでるしかないと思っていますが、何かよい方法はないでしょうか?

【回答】
今回の問題点は、恐らく境界の確定というところだと思います。
隣接者の言い分としては、ブロック塀をしたのが貴殿ということは認識しているものの、 果たしてそのブロック塀が境界を確定するものかどうかという疑念だと思われます。

境界を確定させる際には、隣接地との間にある塀などがその目安となる訳ですが、その外側なのか、内側なのか、真中なのかという点で争いになることがあります。 塀をどこに建てるかは、お互いの話し合いによるところであり、そのあたりは、過去の事実に基づき検証していく必要があります。 隣接者が文句をいうところの推察をすれば、貴殿が越境していると認識している屋根の軒先の真下までが自分の土地であると主張しているとも考えられます。

注意しなければならないのが、境界杭を打つことは、貴殿だけの行為ではなく、対象隣接者の立会いと同意が必要だということです。 まずは、隣接者と境界に関しての話し合いをしっかりし、確定し、そして杭を設置、 そののちに塀の造作をするようにしなければなりません。そしてその際、貴殿の敷地内にするものか、また双方の中間地点にするものなのかの協議も必要となります。

その費用に関しては、今回の状況からしたら、貴殿が全額負担したほ うがよいかと思います。またその結果、隣接者の塀が明らかにこちらへ越境していたら、後日のために「当該建物を再建築する際は、越境しない」という覚書を作成することをお薦めします。 また今回の件に起きましては、いきなり弁護士に依頼するのではなく、まず話し合いをし、そして測量士に依頼し、境界を確定するという順番が懸命だと思われます。そしてその 結果で場合によっては調停という手段になり、また確定しない場合は、訴訟が必要になる かもしれません。 特段弁護士を立てることなく穏便に解決するほうが、後日の隣人関係を壊さないためにも 、良策だと思われます。

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