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不動産よくある質問

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詳細・事例

契約書に途中解約の場合には、違約金が必要という特約があるのですが、違約金なしで解約することは可能でしょうか?

賃貸借契約において、賃借人に不利な特約は無効という民法上の規定がありますので、解約は可能です。

事例
【質問】
私は大学に通う学生なのですが、わけあって現在入居中の部屋を中途退去し、実家にもどらなければならなくなってしまいました。
 しかし、ここで問題になったのが中途退去時にかかる費用です。私が契約したマンションは年度末契約で、契約期間は来年の3月までの残り11ヶ月間です。賃貸借契約書には「本契約を年度途中で解約する場合は、年度末までの残月数分の家賃、共益費を貸主に支払うもの」とあります。残り11ヶ月分ともなると安いものではありません。そこでいろいろと調べていくなかで「本来契約期間内の解約は認められないが、通常は中途退去時の特約が用意されている。」ということを小耳にはさみました。しかしそのような特約はなく、(残月分の家賃を払えば中途退去できるというのが特約なのならば何も言えませんが)管理会社の問い合わせても、やはり中途退去するのならば、賃貸借契約書にもあるとおり残月分の家賃を支払わなければならないようです。数ヶ月分だけならまだ納得できますが、11ヶ月ともなると話は別です。賃貸借契約書に記載されている以上無理は承知なのですが、実際貸主にはこのように11ヶ月間もの家賃と共益費を請求する権利があるのでしょうか?また、もし残月分の家賃と共益費を支払ったとして、私には今の部屋に物を置いたり、少し立ち寄ったり、などの権利は(水道や電気を止められた状態でも)まったくないのでしょうか?


【回答】
賃貸借契約におけます民法におきまして、「賃借人に不利な特約は無効」という法律があります。
本件は、貴殿の主張しますように、賃借人にとっての無駄な出費でありまた、賃貸人にとって妥当性のない金銭が高いものだと思われます。問題は、その内容に貴殿が合意して契約を締結してということです。上記の二つの問題が交錯するわけですが、最悪のケースでは訴訟・調停という手段に頼らざる得ません。
その対象金額が50万円以下でしたら、小額訴訟制度がありますのでその制度を利用してみてください。

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