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売却に要する費用・各種税金
売却の手取額
不動産を売却して最終的に手元に残る現金は、売却代金から各種手数料、税金、ローンの残金を差引いた額になります。 算式にしますと以下の通りです。
手取額 =

売却代金−

〔仲介手数料 + 印紙税 + 売渡に要する司法書士の費用

+ ローンの 返済 + 譲渡益課税(所得税・住民税) 〕

売却時に要する費用
1 仲介業者に払う報酬額 2 売り渡し書類作成等に要する司法書士費用
印紙税
1 収入印紙とは? 2 印紙税の還付 3 収入印紙を貼らなかったら?



土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算することになっています。

譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費譲渡費用を差し引いて計算します。 また、所有期間によって長期譲渡所得短期譲渡所得の二つに区分し、税金の計算も別々に行います。

(注)「所有期間」とは、土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間をいいます。この場合、相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています。
課税長期譲渡所得金額の計算
平成16年1月1日以後に譲渡した場合の税額の計算は次のように行います。
課税長期譲渡所得金額 × 15% (住民税5%) 
課税短期譲渡所得金額の計算
平成16年1月1日以後に譲渡した場合の税額の計算は次のように行います。
  課税長期譲渡所得金額 × 30% (住民税9%)
マイホームを売却した際の軽減税率に関して。
自分が住んでいたマイホームを売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。この軽減税率の特例を受けるには、次の五つの要件すべてに当てはまることが必要です。

マイホームを売ったときの軽減税率の表 課税長期譲渡所得金額(=A)
6千万円以下  A×10%
6千万円超   A×15%−300万円
(注)課税長期譲渡所得金額とは、次の金額です。
(土地建物を売った収入金額)−(取得費+譲渡費用)−特別控除
(注)マイホームを売ったときの3千万円の特別控除の特例が受けられる場合には、この特別控除額は3千万円となります。この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。
簡易シュミレーション 
http://www.sys-ken.co.jp/tax/zeikin/sim_jouto_syotokuzei.html

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