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不動産よくある質問

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詳細・事例

抵当権が第三者に渡った賃貸物件。立退き料を請求できるのでしょうか?

賃貸借の契約時期と、本件にて競売原因となった抵当権等の設定時期によって見解は異な ります。

事例
【質問】
私はガソリンスタンドを個人営業しています。土地建物は父の所有で父と私の間で20年の長期賃借権の契約をしています。父の事業が失敗でこの土地建物が競売で他人の名義なりました。

裁判所の物件明細書によると占有者の占有的権原は本件抵当権実行により消滅すると書いてありますが買受人が明け渡し交渉に来た時に敷金200万、店舗改装費150万、目的外建物居宅用150万、引越し代金、これらの請求は出来るのでしょうか?

【回答】
賃貸借の契約時期と、本件にて競売原因となった抵当権等の設定時期によって見解は異な ります。

賃貸借契約が先であった場合は貴殿の権利は保護されますが、裁判所からの書類による と抵当権のほうが先にあり、つまり貴殿の賃貸借契約はすべて消滅してしまうのではない でしょうか。

その場合は、残念ながら貴殿の書かれた一切の費用の請求をすることはできないかと思い ます。

参考: http://www.jah.ne.jp/~mirailaw/file61.html

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